督促のイメージ
学生ローンの様々な規約
学生ローンで借りたはいいが、支払いを怠るとそれなりの督促がされるのは当たり前だ。
皆が恐れるのは、自分宛にくる督促の電話や通知は構わないが、実家などに連絡されるのだけは困る、ということだろう。
督促のイメージだが、何日遅れたかの日数で督促の強弱当然が異なる。
皆が恐れるのは、自宅やバイト先にまで押しかけられ、家族やバイト先の上司の目の前で暴言を吐かれる等の行為も挙げられるだろう。
あるいは、玄関に貼り紙をペタペタと貼られる悪質な嫌がらせ等も、イメージとしては強いのではないだろうか。
これはドラマなどの影響に依存する傾向だろうが、現在の法律でそのような横暴がなされれば、即刻貸金業の登録抹消である。
さすがにヤミ金はこういった督促はいまだにあるらしいが、貸金業の登録を済ませた全うな学生ローンでは、このような暴力的な督促はあり得ない。
では、具体的にどのような督促がなされるのだろうか?
先に述べたように、何日遅れたかの日数によって決められる。
具体的な遅延日数と督促の関係は、以下のようになる。
●遅延日数が一週間以内の場合
会社によって一部携帯電話への連絡がある場合はあるが、ごく限られたケースに限定する。
連絡等は全くなにもない場合が多数を占める。
●遅延日数が10日~15日程度
携帯電話への連絡がくる業者と、連絡なしの業者が半数程度に分かれる。
一部通知による最も軽い文面の残高明細書が送付されるケースもある。
●遅延日数が2週間~3週間
ほぼ全ての業者から携帯への連絡は来るようになる。
軽い文面の督促状も発送される可能性が高い。
●遅延日数が30日~45日
携帯へかかってくる電話の間隔が狭まってくる。
目安としては、5日に1回程度
督促状の文面も若干キツくなるが、直ちに一括返済を求められるには至らない。
●遅延日数が45日~60日
いよいよ督促が本格化してくる。
60日ともなると、一括返済を求められるケースもあるが、支払いの意思がある旨を伝えればペナルティはほぼ回避可能。
●遅延日数が60日~90日
このあたりから利用限度額の停止、返済計画の徴求等、ペナルティが課せられる。
携帯への連絡も頻繁になり、書面による督促も日増しに多くなってくる。
●遅延日数が90日以上
完全にマークされ、個別の回収担当がつく。
携帯への架電、通知による連絡で反応がない場合は、実家へ所在確認の連絡がくる危険性も。
また、信用情報上に延滞情報が登録され(いわゆるブラック)、経済活動に支障が出る。
一度登録されてしまった延滞情報は、一部でも構わないので一度返済し、1年待たなければ消えないので、注意が必要。
ボーダーラインは90日となる。
●遅延日数が120日以上
法的手続きを行使される。
取り下げてもらうには、返済要求に答えるなり、分割払いの相談をするなりしなければならない。
裁判にかけられれば強制執行権を行使される危険が高まり、給料の差し押さえや銀行口座の差し押さえ等、ダメージは大きいものとなる。
場合によってはテレビやビデオ等、家財道具の差し押さえも視野に入れられる。
まとめ
概ね上記のような流れで徐々に督促がキツくなるばかりか、最終的なダメージは非常に大きいものとなる。
経済活動に苦しむ毎日で精神的にも厳しいものとなり、最終的には破産申し立てに行きつくケースが目立つ。