学生ローンの様々な規約

学生ローンの様々な規約

学校や社会でルールがあるように、学生ローンでも様々な規約がある。
契約上で取り決める契約約款には、細かな字で複雑な内容が記されている。
また、契約約款にはない、会社独自の決まりごとなども存在する。

実は、契約約款に記されている条文は、普段、普通に取引きをしている間はさほど重要ではない。
これらは、万一債務不履行等で法的処置となった場合、どの管轄での裁判所になるかなど、特別なケースを想定した内容が示されていることが多いのだ。
もちろん、契約約款には貸付条件や契約解除条件、その他重要な取り決めが記載されているのだが、実際の取引きにおける重要項目は別紙で渡されるなり、口頭による説明等がなされる。

具体的には、実務上の返済方法などが挙げられる。
特に銀行振り込みによる返済は、会社独自のルールがある。
例えば、同姓同名客との仕分け方法だ。
通常、銀行振り込みは振込依頼人名義として、自分の名前だけを入れる。
それ以外に個人を特定できる情報として、携帯電話の番号を入力する欄があるが、この情報が金融機関のみが知りえる情報で、振込先には通知されない。
したがって、名前だけでは同姓同名客との見分けが非常に難しくなる。

そこで、学生ローンでは、振り込みの際は氏名入力欄に別途個人を特定できる情報を付与するよう求めている。
個人を特定できる情報には、個別の会員番号であったり、生年月日といったケースが多い。
ただし、同姓同名・同生年月日という可能性はゼロではないので、普通は個別の会員番号を付与するのが一般的だ。

例) ヤマモト タロウ123456

参考→(株)カレッヂ会員番号通知

その他、利息の引下げ条件なども重要案件だが、意外と契約約款には明記されていない事が多い。
金利の引き下げは極論すると任意のサービスであり、学生ローンが必ず果たさなければならないというものではない。
契約利率は、あくまでも契約時に取り交わした契約書に明記された利率なのである。

だからといって、一度引き下げた金利を、何の連絡もなしに元に戻すという事は、通常はありえない。
また、口頭によって「金利を引き下げました」等の告知を受けた場合、これも契約として成り立つ。
ただ、万一裁判等になった場合は、契約書記載の金利を主張された場合に対抗手段がない。
金利引き下げ後の領収書等を必ず1枚は保管しておくことをお奨めする。

●利用限度額について
利用限度額についてのトラブルは、この業界では絶えることがない。
契約時は30万円あった枠が、ある日突然10万円に引き下げられているという事は日常茶判事だからである。
限度額については、他社の借入状況や支払状況(延滞の有無等)、収入の変動やその他社内事情によって変動するものである。
これを、契約時は30万円借りられ、特に遅れた事もないのになぜ下げられるのかと文句を言う輩がいるが、あまりにしつこいと脅迫罪に問われかねないので、注意が必要だ。